2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
今回のルール作りが本当に有効に働くことを期待するわけですが、元々、河川法五十二条、「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを
今回のルール作りが本当に有効に働くことを期待するわけですが、元々、河川法五十二条、「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを
いずれにいたしましても、治水安全度を一刻も早く高める、そのためのさまざまな河川整備計画を進行していく中で、財政制約ですとか、あるいは用地の問題ですとか、あるいは技術的な開発、こういったものを総合的に解決しながら、この当該ダムにつきましても、現在、大分県でダム本体工事のための設計等、鋭意、実施をしていただいているところでございますので、国交省としても積極的に支援をしてまいりたいと考えているところでございます
これは、国直轄のダム事業は現時点で四十八事業あるんですけれども、そのうち八事業において当該ダムの広報等を行うためのこうした施設を設置させていただいております。
○大串分科員 今、地域住民の方々の同意を得ながら調査を進めているという話でございましたけれども、きのうも、これまでも事務方の方々から進捗状況に関してはお聞かせ願っていますけれども、ことし一月に当該ダム建設地区の方々と調査に関する協定が得られたというのは新聞報道でも見ていますし、その辺に関しての事実関係をもう少し述べられるところがあったら、ちょっと教えていただいてよろしゅうございますか。
そういった協議会の中で、協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うという中の一つとして、紀伊丹生川ダム関連地域の地域振興対策のあり方及び対策方針に関すること、これを前条の目的を達成するため、協議会は、紀伊丹生川ダム計画の中止に伴う当該ダム関連地域の地域振興対策に関して検討、協議する、そういう目的のもとに行うことになっています。
ただいま申し上げましたように、全体の計画に影響を及ぼすものではございませんが、当該ダムの貯水池には既に土砂がたまっている、それがなくなると土砂が下流に出てくるですとか、今水がたまっておりますが、そのわきには県道が、ちょっと失礼しました、国道かもしれませんが、道路が走っていて、そのわきのところが、要するに、水が流れることによって洗掘されるのではないかとか、そういったさまざまな問題がこれから考えられるわけでございまして
今先生がおっしゃったように、本件につきましては、先月三月二十六日の本委員会の質疑を踏まえまして、当該ダム建設事業の用地補償について、一点は鈴木議員のかかわり、それからもう一点は日北酸素に対する用地補償額の算定の二点について、大臣の指示に基づきまして……(今野委員「適正かどうかだけ、時間がないから」と呼ぶ)はい、わかりました。
また、審議の進め方についての御質問でございますが、ダム等事業審議委員会につきましては、事業者が当該ダム事業について地域の意見を的確に聴取し、その後の事業の進め方を判断するというものでございまして、私どもといたしましては、客観性と透明性が確保された審議がなされるということが大変重要と認識しているところでございます。
○政府委員(小澤毅君) 私ども承知しているところでは、当該ダムはドル支弁財産としてできたものでございますので、返還されたときには国有財産になります。
そういう指摘を踏まえまして、事業者である建設省が、当該ダムあるいは堰事業の目的、内容等について地域の意見を的確に聴取することを目的として設置するものであるということでスタートしております。
当該ダムの建設工事は、平成六年度に予定される本格工事に向けまして現在水没道路のつけかえ道路等の準備工事をしているところでございます。
水源地域対策特別措置法に基づいております水源地域整備事業は、ダム等の建設により特定の地域に受忍を強いることに対するいわば代償的な措置であることから、近年の国の高率補助負担率の引き下げ措置に対しましても、水特法に基づく整備事業につきましては、当該ダムの指定年度に対応した補助率等が適用されるよう、特例で緩和措置が講じられてまいりました。
これは建設省にお聞きしたいんですが、河川法 の第五十二条には「洪水調節のための指示」として、「河川管理者は、」「ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。」となっています。永源寺ダムは河川法の適用を受けるダムであり、愛知川は一級河川です。
大変申しわけございませんが、当該ダムについてその一カ月間の打設中止があったことは私把握をいたしておりません。ただ、ダムというものはいろいろな事情で、大水が出ますとか、特に暑い時期はコンクリを打つのをやめますとか寒い時期はやめますとかいろいろなことがございますので、お時間をいただきまして調査をさしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○山下(八)委員 河川法の五十二条では「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。」
○関根説明員 水特法のダムの指定につきましては、おっしゃるように二条と三条の絡みがございまして、私ども具体的に指定します場合には、当該ダムの県の意向というものを十分尊重して対応していきたいというふうに考えております。具体的に八ツ場ダムにつきましても、群馬県知事の意向を十分配慮してダム指定については対処していきたいというふうに考えております。
○古川(雅)委員 そうしますと、電源開発分につきましての負担割合を算出する場合、いわゆる山元発電単価に当該ダムの設置により発生する有効出力及び有効電力量を乗じた額を基礎として算定することになっていると言われますが、この点にも相違はございませんか。
そのために、いろいろ計画に基づきまして、入ってまいります洪水の流入量のたとえば五割を放流するとか六割を放流するとか、当該ダムに最も適当な調節率を決めまして、それで運用いたしておるわけでございます。
そして電源開発分につきましては身がわり建設費の方が妥当投資額より高くなりますので、妥当投資額によって負担割合を計算しているのでありますが、この妥当投資額は山元発電単価に当該ダムの設置により発生する有効出力及び有効電力量を乗じた額を基礎にして算定することになっており、山元発電単価については建設大臣が関係行政機関と協議して定めることになっております。
○新井委員 この点は、大臣もおっしゃっているように調査結果が出てからということにしたいと思いますが、河川法の第五十二条に「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、